広告通信社

中四国に展開するNTT西日本グループの総合広告代理店
本社〒730-0037広島市中区中町8-12
TEL082-245-5588 FAX082-245-5581

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株式会社 広告通信社について

当社は1953年創業以来、広告事業、屋外広告・交通広告、ホテル・ホールのイベント事業、オフィスプロデュース事業と成果を上げながら、事業拡大をしてきました。これまでに蓄積したノウハウと、柔軟なアイデア・軽快なフットワークで、お客様のニーズにお応えします。

会社概要

社名 株式会社 広告通信社 Koukokutsushinsha Inc.
創業 1953年(昭和28年)11月18日
代表者 代表取締役社長 榊原 寿治
資本金 1,500万円
プライバシーマーク 第10830277号
登録 全国電柱広告連合会、社団法人広島広告協会、広島商工会議所

事業内容

1.電柱広告(中国地方五県下のNTT柱・中国電力柱・広島電鉄柱) 2.交通広告(電車・バス・アストラムライン、駅、構内等) 3.バス停留所標識広告(広島市及び周辺) 4.屋外広告(デジタルサイネージ、ネオンサイン、看板等) 5.テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等の媒体による販売促進に関連する広告表現の企画・制作、実施 6.セールスプロモーション、 CI・VI企画、ロゴマーク開発、折り込み広告・DM・ポスター等販促広告業務 7.インターネット等ネットワークを活用した情報活用業務 8.展覧会、コンサ-ト等、各種催物の興行や販促イベントの企画・製作・演出運営実施・映像・製作 9.ホテル・ホールのイベント企画・運営(音響、照明、映像) 10.オフィスインテリア、商業空間のトータルな企画・施工 監理及びこれに付帯する什器類 11.広報・会員誌関係出版物の企画、編集、発行

得意先

西日本電信電話株式会社、株式会社NTTドコモ中国支社、NTT都市開発株式会社、NTTグループ会社、NTT関連会社、広島県、広島市、株式会社リーガロイヤルホテル広島、Pacelaテナント会、株式会社ソルコム ほか/順不同

アクセス

本社
〒730-0037 広島市中区中町8-12 広島グリーンビル2F
総務経理部
・代表TEL(082)245-5588 FAX(082)245-5581
第1営業部
・TEL(082)245-5580 FAX(082)245-5581
第2営業部
・TEL(082)544-1730 FAX(082)245-5590

基町事業部
〒730-0011 広島市中区基町6-78
NTTクレドホール事務局 NTTクレドビル11F
・TEL(082)502-3505 FAX(082)502-3432
リーガロイヤルホテル広島担当 リーガロイヤルホテル広島5F
・TEL(082)227-1112 FAX(082)227-1288

岡山支店
〒700-0821 岡山市北区中山下1-8-45 NTTクレド岡山ビル18F
・TEL(086)227-1166 FAX(086)227-3366

山陰支店
〒690-8520 松江市東朝日町102NTT島根ビル1F 
・TEL(0852)26-5519 FAX(0852)31-7954

山口営業所
〒753-0077 山口市熊野町4-5 NTT山口ビル4F 
・TEL(083)925-7622 FAX(083)925-7615

四国支店
〒790-0872 愛媛県松山市昭和町52番地2 
TEL(089)989-3663 FAX(089)989-3669 

企業倫理ヘルプライン

取引先関係各位
株式会社広告通信社では、公益通報者保護法並びに企業倫理の確立に向けた取り組みの一環として、取引先の皆様が、株式会社広告通信社の役員、社員による法令違反などの非違行為や、その他企業倫理に反する行為を発見された場合に、それを連絡・相談できる窓口として、下記のとおり「企業倫理ヘルプライン」を設置していますのでご案内します。
株式会社広告通信社企業倫理委員会「企業倫理ヘルプライン」連絡先

  1. E-mail:rinri@cocots.jp
  2. 手紙:〒730-0037広島市中区中町8-12
    株式会社広告通信社
    企業倫理委員会宛
  3. FAX:082-245-5581

NTTグループ人権憲章

私たちは、人権の尊重が企業にとって重要な社会的責任であるとの認識に立ち、その責任を果たすことにより、安心・安全で豊かな社会の実現をめざします。

  1. 私たちは、あらゆる企業活動を通じて、世界人権宣言をはじめ国際的に認められた人権を尊重します。
  2. 私たちは、人権への負の影響の回避・低減に努めることで、人権尊重の責任を果たしていきます。万が一、人権への負の影響が生じた場合には、適切に対応します。
  3. 私たちは、自ら差別をはじめ人権侵害に直接的に関与しない。また間接的にも加担しないよう努めます。
  4. 私たちは、ビジネスパートナーによる人権への負の影響がNTTグループの商品やサービスに直接関係している場合には、これら関係者に対して人権を尊重し、侵害しないよう求めていきます。
    (注)「私たち」とは、NTTグループ及びその役員・従業員を言います。

沿革

  • 2009-07-社名を株式会社広告通信社に変更
  • 2007-02-西日本電信電話株式会社と「NTT西日本グループ協定」を締結、四国支店開設
  • 1994-06-広島高速交通(株)と交通広告指定代理店契約を締結
  • 1991-09-NTT中国移動通信網(株)と指定代理店契約を締結
  • 1990-04-NTT(株)の建設等工事取引資格取得、広島エフエム放送(株)と指定代理店契約を締結
  • 1988-08-(株)NTTアドと代理店契約を締結
  • 1988-06-広島テレビ放送(株)、(株)中国放送と指定代理店契約締結
  • 1984-04-本社を移転 テレビ、ラジオ、新聞等マス媒体広告事業開始
  • 1977-12-建設業法に基づく建設業の許可を受け展示装飾窓口改装事業開始
  • 1973-09-バス停留所標識広告事業開始
  • 1960-04-大型屋外広告事業開始
  • 1959-06-広島電鉄の電車、バス等交通広告事業開始
  • 1954-02-中国5県下に支店、営業所を開設し電柱広告事業開始
  • 1953-11-会社創立登記
  • プライバシーポリシー

    株式会社広告通信社(以下「弊社」といいます。)は、広告事業を展開するにあたって、個人情報を適切に保護することは弊社の事業活動の基本であるとともに、弊社の社会的責務であると認識しております。現在の高度情報化社会では、情報の重要性が益々高まっており、特に、氏名、住所、 電話番号のような特定の個人を識別できる情報(以下、「個人情報」と総称します。)は、当社の従業者のみならずお客様にとっても重要な情報であり、適切に取り扱われるべき情報であると認識しております。

    制定日 2004年12月20日
    改定日 2022年6月1日
    株式会社広告通信社
    代表取締役社長 榊原 寿治

    弊社の個人情報保護に対する取組み

    弊社は、個人情報を取り扱う上で、以下の基本原則を明確にし、これに取り組み遵守します。

    1. 弊社は個人情報の収集、利用及び提供を必要とする場合、個人情報保護法及び関連法規、日本工業規格「個人情報保護マネジメントシステム – 要求事項」(JIS Q 15001:2006)に準拠した弊社のPMSを遵守し、適正な管理のもとで行います。
    2. 弊社は、お取り扱いする個人情報について、その入手方法、利用許諾範囲の確認を行い、「取得時にお知らせした目的」のみに使用し、目的外の利用は行わないとともに、目的外利用とならないための措置を講じます。
    3. 弊社は、個人情報への不正なアクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えいなどの危険に対し、予防並びに是正に努め、合理的且つ厳重なセキュリティ対策を実施します。
    4. 弊社は、従業者に対する教育啓発活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門毎に管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
    5. 弊社は、個人情報の保護・取り扱いに関係する国が定める指針、その他の規範を遵守するとともに、本内容を含むPMSの内容を継続的に見直し、その改善を図ります。
    6. 弊社は、個人情報に関するお問い合わせ、苦情・相談並びに個人情報の確認、訂正の希望などについて合理的な範囲で対応いたします。

    ご意見等がございましたら下記の弊社個人情報相談窓口までお申し出下さい。
    ■個人情報相談窓口
    株式会社広告通信社 個人情報保護管理者
    総務経理部 総務経理部長
    E-mail:rinri@cocots.jp
    TEL:(082)245-5588
    FAX:(082)245-5581

    ■苦情解決の申出先
    【認定個人情報保護団体】
    一般財団法人日本情報経済社会推進協会 個人情報保護苦情相談室
    <住所>
    〒106-0032 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル12F
    <電話番号>
    フリーダイヤル 0120-700-779  TEL 03-5860-7565

    【弊社が取り扱う個人情報について】
    弊社は、以下の情報を個人情報として取り扱います。

    1. 電柱広告等屋外広告主のお客様情報及びその他お取引先から業務委託された催事、DM・会報発送代行業務、通信回線等販売促進業務により得られた個人を特定できる情報
    2. 電話帳を利用した電柱広告業務等の営業活動、その他弊社の事業活動により得られた個人を特定できる情報
    3. 弊社のお取引先、弊社関連会社及び弊社と業務を共に行う協力会社の従業者並びに弊社全従業者の個人を特定できる情報

    【弊社が取り扱う個人情報の利用目的について】
    弊社が取り扱う個人情報の利用目的を次のとおり定めます。

    1. 電柱広告等屋外広告主のお客様情報については、請求書の発送等契約に係る業務のほか、有用な情報をお届けするために利用します。
    2. お取引先から業務委託された催事、DM・会報発送代行業務、通信回線等販売促進業務により得られた個人情報については、委託されたキャンペーン等催事の案内・受付・賞品発送及びDM・会報発送業務並びに訪問業務に利用します。
    3. 電話帳を利用した個人情報については、電柱広告業務等の営業活動に利用します。
    4. 弊社のお取引先及び弊社関連会社並びに弊社と業務を共に行う協力会社従業者等の個人情報については、業務関連の連絡に利用します。
    5. 弊社の全従業者の個人情報については、給与計算、給与支払い、社会保険業務の実施等に利用します。また、労働基準法及び労働安全衛生法、その他各種法令等に基づく従業者管理業務及び会社の事業運営に使用するとともに、健康診断書並びに病気の際に提出していただく診断書についても就業規則に基づく福利厚生施策の実施のために使用します。
    【通知・開示等の受付対応窓口】

    弊社が保有し、開示等の対象となる保有個人データ又は第三者提供記録の開示等(利用目的の通知又は本人の個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去若しくは第三者提供停止)は、次の方法において受付ます。
    なお、個人情報に関するお問い合わせ、苦情、相談につきましては、前項記載の弊社「個人情報相談窓口」において受付いたします。

    1.請求手続き
    (1)所定の様式(PDF)にご記入のうえ、次までご持参いただくか、郵送をお願いします。
    〒730-0037 広島市中区中町8-12
    株式会社広告通信社 総務経理部
    総務経理部長(個人情報保護管理者)
    (2)本人又は代理人の確認
    本人又は代理人の確認のため、次の資料を前(1)の請求票とともに、ご持参いただくか、郵送をお願いします。
    (※公的書類で、本籍地ほか特定機微な情報の記載がある書類の送付は該当部分を塗りつぶしたもの。)
    ①ご本人の場合

    • 運転免許証、パスポート等の写真で本人確認ができる公的書類のいずれかのうち1点
    • 住民票(本籍地記載なし。開示等の求めをする日の1ヵ月以内に作成されたもの)の写し1通
    ②代理人の場合
    前①項の本人確認の書類に加え、次の書類について持参又は郵送をお願いします。
    代理人を証明する書類、代理人の運転免許証、代理人のパスポート等で代理人が確認ができるものの写し(開示等の求めをする代理人の名前および住所が記載されているもの)
    • 代理人の住民票の写し(開示等の求めをする日前1ヵ月以内に作成されたもの)
    • 代理人が弁護士の場合は、登録番号のわかる書類
    • 代理を示す旨の委任状
    • また、意思能力を有しない未成年被後見人、又は成年被後見人の代理については、法定代理人の確認のための、戸籍謄本、登記事項証明書等
    2.対応の検討
    所定の様式(PDF)により受け付け、本人確認、代理人確認ができたときは、弊社内で検討します。ただし、次の場合は開示等の求めに応じられないことがあります。
    • 本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれのある場合
    • 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある場合
    • 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのある場合
    • 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序維持に支障が及ぶおそれのある場合
    • 弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    • 法令に違反することとなる場合
    • 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
    3.検討結果連絡
    弊社内で検討した結果は、遅滞なく書面により連絡します。
    書面の送付先は請求手続きの様式にご記入いただいた本人又は代理人の住所とします。
    なお、本人又は代理人を証明する書類は、弊社が入手してから6ヵ月以内に責任をもって廃棄します。

    4.手数料
    開示対象個人情報の利用目的の通知及び開示をご請求される場合、1回の請求につき1,000円ご請求となり、現金又は郵便小為替にて申し受けることとなりますので、ご理解願います。
    なお、郵送による返信の場合は郵送料(簡易書留等)を追加請求させていただきますので、あわせてご理解願います。

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    5.保有個人データの安全管理
    保有個人データについては、サーバーなどへのアクセス管理・ログ管理・アクセス制御・データのバックアップ等を行い物理的、技術的、人員的、組織的に安全措置を講じています。

    広告取扱規定

    この広告取扱基本規定は、「広告主」から株式会社広告通信社(以下「広告通信社」)に対して申し込みを行う広告(Web広告、チラシ、その他事業も同様とします)の掲載に関する契約条件となります。なお、広告主と広告会社との間で広告取引に関する基本契約(「代理店契約」等、その表題名を問わない)が締結され、当該契約の条件と、この広告取扱規定との間で食い違いがある場合、当該契約の条件が優先して適用されます。
    第1条(契約の成立)
    1. 広告主の個別の広告(以下「本件広告」)に関する広告掲載については、広告主が広告通信社の、広告取扱基本規定に記載の条件を承諾した上で、所定の申込を行うものとします。
    2. 前項に定める本件広告の広告掲載の申込に対して、広告通信社が承諾の意思表示をしたときに、本件広告に関して、この広告取扱基本規定を契約条件とする広告掲載契約(以下「広告掲載契約」)が成立します。広告会社を経由する取引も同様とします。
    3. 広告通信社は、広告主からの広告掲載の申込を受けた場合、前納金の入金確認(広告会社を経由する取引の場合は広告主と広告会社の契約による)、信用調査、広告審査など所定の手続を経た上で承諾すると判断した場合には、承諾の意思表示を行うものとします。
    4. 広告主は、広告通信社が第3項に定める信用調査、広告審査、その他独自の判断により、申込者からの広告掲載の申込を拒絶する場合があり、これに関して広告通信社が何らの責任も負わないことを確認します。広告通信社は、広告主からの広告掲載の申込を拒絶する場合であって、既に広告主より前金入金がある場合、所定の手続に基づき、広告主の指定する金融機関の口座への振込みにより当該金額を広告主に返金します。なお、振込手数料は、広告通信社の負担とし、第6条第1項各号に該当し契約解除となった場合における予納金の返金については、申込者の負担とします。
    第2条 (広告主の責務)
    広告主は、本件広告および本件広告に記載されたWebサイト(またはバナー広告のリンク先)、本件広告に関連して広告主が行う事業内容に関し、一切の責任を負担するものとし、広告通信社に対し、次に定める事項を保証するものとします。
    1. 本件広告の内容(広告コピーおよびデザイン、画像等を含み、以下同様)および本件広告に記載されたWebサイト、バナー広告のリンク先が第三者の著作権、産業財産権、パブリシティ権、プライバシー権その他一切の権利を侵害していないことおよび第三者の権利のすべてにつき権利処理が完了していること
    2. 本件広告の内容および本件広告に記載されたWebサイト、またはWeb広告のリンク先が薬事法、不当景品類及び不当表示防止法その他一切の関連法令に抵触していないこと
    3. 本件広告や本件広告に記載されたWebサイト、またはWeb広告のリンク先が申込者によって適切に管理されており、広告通信社が広告掲載契約を履行するにあたり支障が生じないこと
    4. 本件広告の内容および本件広告に記載されたWebサイト、またはWeb広告のリンク先が正確かつ最新の記載であり、かつユーザー(読者および、使用端末機器を問わず、インターネットその他の通信手段を通じてウェブサイトやアプリケーションを利用する者をいい、以下「ユーザー」)に混乱を生じさせたり、コンピュータウイルスや虚偽の内容を含んだり、相互に無関係な内容となっていたりしないこと
    5. 本件広告または本件広告に記載されたWebサイト、またはバナー広告のリンク先の内容が公序良俗に反し、または第三者を誹謗中傷したり、名誉を毀損したりする内容を含まないこと
    機関誌その他当該発刊文書やウェブサイトにおける前各号のほか、本件広告の内容、形式または本件広告に記載されたWebサイト、またはバナー広告のリンク先が広告通信社の定める企業理念、広告掲載基準、またはこれらに付帯する規則、ガイドライン等(以下総称して「広告掲載におけるガイドライン」等)に抵触していないこと
    ※ 第三者から広告通信社に対し、本件広告または本件広告に記載されたWebサイトの内容に起因して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主は、自身の責任および負担において解決するものとします。ただし、当該損害が広告通信社の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。

    第3条 (掲載停止)
    広告通信社は、広告掲載契約が成立した後または本件広告の掲載が開始された後においても、第2条第1項各号に規定する保証義務、その他広告掲載契約に違反し、もしくは広告通信社の独自の裁量によりそのおそれがあると判断した場合(本件広告や本件広告からのリンク先の内容が不適切であると広告通信社が判断した場合も含む)、または広告を掲載することで広告通信社の社会的信用、読者の信頼を損なう可能性があると広告通信社が総合的に判断した場合、申込者に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく当該本件広告の掲載を直ちに中止、終了させることができるものとします。なお、この場合、広告主(又は広告会社)は、当該広告掲載契約に基づき既に発生した広告料金の支払を免れるものではありません。

    第4条(広告審査)
    1. 広告通信社は、全ての広告において独自の掲載基準及び日本国内法に基づき広告審査を実施します。
    2. 広告通信社は、自社の掲載基準に抵触する広告に対し修正等を広告主及び広告会社に対し求めます。 広告主、広告会社はこの修正指示に従うものとします。
    3. 広告通信社の広告修正指示により発生した修正費用、広告主の被った損害について責を負わないものとします。
    4. 広告通信社の修正指示に広告主が従わない場合、または広告内容そのものが違法なものと判明した場合には、直ちに広告掲載契約を打ち切ります。このことによって生じた損害について、広告通信社は一切の責を負わないものとします。
    第5条(責任の制限)
    自然災害、事件・事故による交通インフラの著しい停滞、停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など広告通信社の責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、広告通信社はその責を問われないものとし、当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。ただし、広告通信社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。この場合、広告通信社が掲載を行わなかった部分については申込者の支払債務も生じないものとします。
    1. この広告取扱基本規定の如何なる規定にもかかわらず、広告掲載契約に関連して、理由の如何を問わず広告通信社が申込者に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負った場合には、当該賠償の範囲は、直接的かつ通常の損害に限定されるものとし、逸失利益や営業機会の損失などを含む、特別の事情による損害については、広告通信社は、事前にその損害が発生するおそれがある旨通知されていたか否かにかかわらず、その責を負わないものとします。なお、広告通信社による賠償額の総額は、該当する本件広告にかかる広告掲載契約に基づき申込者が広告通信社に対して実際に支払った広告料金を上限とします。
    第6条(契約の解除)
    1. 次の各号の一に該当した場合、広告通信社は広告主への催告その他何らの手続を要することなく、広告主と広告通信社間で成立した広告掲載契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、または解除することができるものとします。この場合、広告通信社は広告主に対して損害賠償の請求ができるものとします。
    (1)申込者が第2条第1項各号の保証義務に違反し、または第3条に基づき本件広告の掲載が停止、中断、終了したとき
    (2)広告主(まはた広告会社)が、広告料金の支払を怠ったとき
    (3)広告主が広告通信社に対し虚偽の申告を行い、または広告主に対して3日以上継続して連絡がとれなくなったとき
    (4)前三号のほか、広告主が広告掲載契約または広告通信社との他の契約に違反し、広告通信社の催告にもかかわらず速やかにこれを履行しないとき
    (5)広告主が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申し立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
    (6)広告主が監督官庁から行政指導、営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
    (7)広告主に破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散も含みます)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
    (8)広告主が資本減少、営業の廃止、休止、変更、または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
    (9)広告主が手形または小切手を不渡りとしたとき、その他支払不能状態に至ったとき
    (10)広告主の主要な株主または経営陣の変更がなされ、広告通信社が本契約を継続することを不適当と判断したとき
    (11)広告主または広告主の代理人、代表者もしくは従業員等が広告通信社の事業活動を阻害し、またはそのおそれがあると広告通信社が判断したとき
    (12)広告主または広告主の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合(報道の有無を問いません)などで、広告主から委託を受けた広告を掲載することが広告通信社または広告主の利益または信用を阻害するおそれがあると広告通信社が判断したとき
    (13)広告主または広告主の代理人、代表者もしくは従業員等が広告通信社、広告通信社の提供するサービス、広告通信社のグループ関係会社、関係会社または広告業界の信用を傷つけたとき、またはそのおそれがあると広告通信社が判断したとき
    (14)広告主、広告主の特別利害関係者(役員、その配偶者および二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社ならびに関係会社およびその役員をいう。以下同じ)、広告主の重要な使用人、主要な株主もしくは取引先等が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準じるものをいう。以下同じ)であることが判明したとき、または広告主、その特別利害関係者、その重要な使用人、主要な株主もしくは取引先等と反社会的勢力との関与が明らかになったとき
    (15)本件広告または本件広告に記載されたWebサイトの内容の全部または一部が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがあるとき、または広告通信社の別途定める掲載基準等に抵触しているとき、その他、本件広告または本件広告に記載されたWebサイトの内容が不適切と広告通信社が判断したとき
    (16)その他、広告掲載契約の継続が不適当であると広告通信社が判断したとき

    2. 申込者が前項の各号の一に該当した場合、広告主が広告通信社に対して負担する一切の債務(この広告掲載契約における債務に限られません)は、当然に期限の利益を失い、広告主は、直ちに債務全額を現金にて広告通信社に支払うものとします。
    3. 広告主は、広告掲載契約に基づく広告料金全額を支払って、いつでも該当する広告掲載契約を解除することができるものとします。
    4. 広告主が第1項の各号の一に該当した場合は、広告通信社は前金を違約金として収受することができるものとします。ただし、広告通信社は、広告主に対して、違約金とは別に損害賠償の請求を行うことができるものとします。

    第7条 (支払遅延の効果)
    1. 広告主が支払を遅滞した場合、広告通信社は広告掲載契約および遅滞のあった時点で成立している他の広告掲載契約に基づく広告掲載のすべてを申込者による支払がなされるまで履行しないことができるものとします。この場合、申込者は当該広告掲載がなされないことについて広告通信社に対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。
    第8条(法令の遵守)
    広告通信社および広告主は、法令を遵守するものとします。広告主は、本件広告の掲載にあたり、公序良俗、その他法令、官公庁の公表するガイドライン、業界団体の自主規制、慣習(以下「法令等」)を遵守するものとし、法令等違反が原因で広告通信社に損害が生じた場合、これを賠償すると共に、広告通信社に警察等から要請があった場合、捜査に協力するものとします。

    第9条 (準拠法)
    広告掲載契約の成立、効力、履行および解釈については、日本法に準拠します。

    第10条(管轄)
    広告掲載契約に関する訴訟については、広島地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

    第11条 (契約条件の変更)
    広告通信社はいつでもこの広告取扱基本規定の各条項を変更することができるものとし、広告主は、都度、当該時点で有効な広告取扱基本規定を確認し、承諾するものとします。なお、申込者が当該変更後も引き続き本件広告の掲載を継続する場合、既に成立している広告掲載契約についても変更後の広告取扱基本規定の各条項が適用されるものとします。

    広告掲載におけるガイドラインについて

    株式会社広告通信社(以下「広告通信社」)では、機関誌その他当該発刊文書やウェブサイトにおける企業広告の取り扱いについて、特定の商品(サービスを含む、以下商品等)の性能や効能について広告通信社が推奨、認定していると誤解されたり、企業の商品等販売促進に直接的に加担していると誤解されたりすることを避けるために、ガイドラインを制定しています。

    広告ガイドライン

    1. 広告掲載の手続き
      広告掲載については、広告通信社内部手続きとして、当該関連団体やコンプライアンス委員会の承認を必要とします。このため、事前に広告掲載予定原稿を提出頂くことが必要となり、承認、実行までに時間がかかる場合があります。
    2. 広告主として審議対象になる業種
      公の秩序または善良の風俗に反するものや公衆に不快の念を与えるものなど、広告通信社として制限対象としている商品等及び消費者、広告通信社及び当該関連団体等推奨の誤解を与える可能性のある商品等を営業の中心品目としている企業、並びに社会通念上広告通信社及び当該関連団体の協力相手として不適当と思われる企業については、広告主になって頂くことについて、個別にそのコンプライアンス体制等を総合勘案してご遠慮頂く場合があります。
    3. 中止、差し止めについて
      広告や企業における広報活動の中での表現もしくはそれらを使用した企業の営業活動に関し、広告通信社が営業加担しているとみなされる等の不適切な表現が見られる場合や第三者からの苦情を受けた場合等において広告通信社内で審査のうえ好ましくないと判断した場合には、当該企業に対し、広告や表現の差し止めを求めたり、関連配布文書類の回収を申し入れたりすることがあります。

    2021年4月3日
    広告通信社

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